違反行為の概要 |
平成30年12月7日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。13件の違反が認められた。(1)運賃及び料金、運送約款等の掲示義務違反(貨物自動車運送事業法第11条)、(2)疾病・疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)点呼の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(10)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条本文関係、第1号)、(11)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)、(12)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(13)自動車に関する表示義務違反(道路運送法施行規則第65条) |