行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年6月23日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社丸運工業(法人番号1100001022767) 代表者久保田康
事業者の所在地 長野県飯田市松尾明7744番地
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 長野県飯田市松尾明7744番地
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項及び同条第4項、法第25条第2項
違反行為の概要 令和6年11月15日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)1箇月の拘束時間及び休日労働の限度に関する違反(安全規則第3条第4項)、(3)運転者等台帳の作成なし(安全規則第9条の5第1項)、(4)運転者等台帳の記載不備(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督に係る記録の全て保存なし(安全規則第10条第1項)、(6)特定の運転者に対する運転適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(7)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(8)最低賃金法に基づき国が定めた賃金の最低限度額より低い賃金の支払い(法第25条第2項)
違反点数(事業者) 7点
違反点数(営業所) 7 点

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