違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年5月24日及び同年6月19日、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)点呼記録の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)初任・高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)異常気象時等における措置違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条)、(12)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(13)運行管理者の選任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(14)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(15)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項) |