行政処分等の年月日 |
令和7年6月25日 |
事業者の氏名はまたは名称 |
トスロジ株式会社(法人番号2430001081647) 代表者新庄恭太 |
事業者の所在地 |
北海道札幌市東区北22条東7丁目2-24 |
営業所の名称 |
本社営業所 |
営業所の所在地 |
北海道札幌市東区北22条東7丁目2-24 |
行政処分の内容 |
事業停止(30日)、輸送施設の使用停止(158日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 |
貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項法第9条第3項前段、法第9条第3項後段、法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 |
令和7年1月29日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)整備管理者の選任違反(道路運送車両法第50条)、(2)事業計画変更認可義務違反[自動車車庫の位置及び収容能力](貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第4号)、(3)事業計画変更認可義務違反[乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力](施行規則第2条第1項第5号)、(4)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反(施行規則第6条第1項)、(5)事業計画事後届出義務違反[営業所の名称、位置の変更](施行規則第7条第1項第2号、第3号)、(6)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(7)無車検運行(安全規則第3条の3)、(8)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(9)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(10)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) |
46点 |
違反点数(営業所) |
46
点 |