違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和5年4月18日、同年5月16日及び同年7月4日、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある業務(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(4)業務記録の記載事項違反(安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(7)高齢運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(9)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(10)整備管理者の選任義務違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第50条第1項)、(11)運行管理者に対する指導及び監督違反(安全規則第22条)、(12)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(13)運行管理補助者の要件違反(安全規則第18条第3項)、(14)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) |