行政処分等の年月日 | 令和7年7月1日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 法成寺運輸株式会社(法人番号7240002042943)代表者:岩木信之 |
事業者の所在地 | 広島県福山市駅家町大字万能倉1415−2 |
営業所の名称 | 関東 |
営業所の所在地 | 神奈川県伊勢原市下落合62−2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年10月23日及び同年11月20日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)運行指示書の指示義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |