行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年3月5日
事業者の氏名はまたは名称 祥雲国際交流株式会社(法人番号5020001111558)代表者:徐超
事業者の所在地 東京都大田区上池台4−2−6レイクヒル長原102
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 東京都江戸川区瑞江2−1−14長塚第2ビル603
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(25日車)
主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項
違反行為の概要 令和5年7月24日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。9件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第5項)、(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)初任運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(6)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)定期点検整備の未実施(道路運送車両法(以下、車両法)第48条)、(8)点検整備記録簿の保存義務違反(車両法第49条)、(9)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3点

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