行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年7月2日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社児島陸送(法人番号6260002017993) 代表者宮本憲一
事業者の所在地 岡山県倉敷市児島小川9丁目6-16
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 岡山県倉敷市児島小川9丁目6-16
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(120日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号、同条同項第2号及び同条第4項
違反行為の概要 令和6年4月22日及び同年5月22日に、情報提供を端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)事業用自動車の定期点検整備義務違反(安全規則第3条の3)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(6)運転者等台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(9)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(10)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 12点
違反点数(営業所) 12 点

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