行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年3月12日
事業者の氏名はまたは名称 川口相互タクシー株式会社(法人番号9030001079551)代表者:武富佐知子
事業者の所在地 埼玉県川口市道合1136
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 埼玉県川口市道合1136
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(80日車)
主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項
違反行為の概要 令和5年6月26日及び令和5年7月14日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第5項)、(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(3)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(5)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(6)事業の健全な発達を阻害する競争(道路運送法第30条第2項)、(7)法人役員の変更の未届出(道路運送法施行規則第66条第1項第8号)
違反点数(事業者) 8点
違反点数(営業所) 8点

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