行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年7月4日
事業者の氏名はまたは名称 山晃運輸株式会社(法人番号3080001016919) 代表者山村晃
事業者の所在地 静岡県藤枝市岡部町内谷840番地の1
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 静岡県藤枝市岡部町内谷字蔵ノ後840-1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(250日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 令和6年10月25日及び令和6年11月8日、酒気帯び運転による事故を端緒として、監査を実施。18件の違反が認められた。(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)酒酔い・酒気帯び運行の業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第5項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(5)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(6)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(8)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(10)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(11)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(12)運行指示書の記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(13)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(14)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(15)運転者に対する飲酒運転防止に係る指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(16)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(17)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(18)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)
違反点数(事業者) 25点
違反点数(営業所) 25 点

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