行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年3月21日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社JAPAN TRANSPORTER.(法人番号6190001020155) 代表者イビノソン フランシス フェリックス
事業者の所在地 三重県志摩市阿児町神明1887番地2
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 三重県志摩市阿児町神明1887番地2
行政処分の内容 事業停止(7日間)及び輸送施設の使用停止(342日車)並びに文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第2号
違反行為の概要 令和5年7月13日、死亡事故惹起を端緒に監査を実施。24件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第2号)、(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(3)事業計画に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(4)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第6号)、(5)運送約款の掲示義務違反(貨物自動車運送事業法第11条)、(6)乗務時間等基準告示の設定違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(7)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(8)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(9)点検整備記録簿等の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(10)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(11)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(12)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(13)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(14)業務の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(15)業務の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(16)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(17)運行記録計による記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(18)事故の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)、(19)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(20)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(21)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(22)運行管理者に対する権限付与違反(貨物事業者運送事業法第22条第2項)、(23)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)、(24)自動車に関する表示義務違反(道路運送法施行規則第65条)
違反点数(事業者) 55点
違反点数(営業所) 48点

前のページに戻る