違反行為の概要 |
令和5年10月12日及び令和5年11月14日、監査方針に基づいて、監査を実施。17件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第8号)、(3)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(4)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(5)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(6)整備管理者の選任変更届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(7)定期点検整備等の未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(8)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(9)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(10)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(11)業務の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(12)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(13)運行記録計による記録不実記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(14)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(15)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(16)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(17)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |