行政処分等の年月日 | 令和7年7月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社東北正栄(法人番号4400003000936) 代表者田中美樹 |
事業者の所在地 | 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第12地割107番地1 |
営業所の名称 | 北上営業所 |
営業所の所在地 | 岩手県北上市相去町山田2番23 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和7年4月22日及び5月9日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違反が認められた(1)運転者の指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(2)重傷事故を惹起した運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(3)重傷事故を惹起した運転者に対する運転適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |