行政処分等の年月日 | 令和7年7月15日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社鈴幸運輸(法人番号8030001020383)代表者:村田晴彦 |
事業者の所在地 | 埼玉県戸田市笹目5−33−18 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 埼玉県戸田市笹目5−33−18 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項 |
違反行為の概要 | 救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和6年6月5日、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(9)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10 点 |