行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年3月7日
事業者の氏名はまたは名称 東栄運輸株式会社(法人番号2500001021736) 代表者小東一政
事業者の所在地 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲1165番地6
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲1165番地6
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(10日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号、第17条第4項
違反行為の概要 令和5年12月20日及び同年12月21日、労働局からの通報を端緒として監査を実施したところ、4件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)、(2)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(3)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(4)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 1点
違反点数(営業所) 1点

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