行政処分等の年月日 | 令和7年7月17日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 伊豫運送株式会社(法人番号1500001011143) 代表者大澤宅也 |
事業者の所在地 | 愛媛県今治市東鳥生町5丁目27番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県今治市東鳥生町5-27 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和6年9月10日及び同年10月29日に、労働局と合同で監査を実施したところ、6件の違反が確認された。(1)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第5項)、(2)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)、(3)運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(4)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)、(5)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(安全規則第10条第2項)、(6)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |