違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年10月28日及び同年11月5日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(4)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(5)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(7)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(8)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)、(9)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号)、(10)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(11)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |