| 違反行為の概要 |
令和6年11月8日、監査方針に基づいて、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)事業計画に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(3)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)一の運行の勤務時間遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(5)運転者の1箇月の拘束時間及び休日労働の限度違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(6)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(7)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(8)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(9)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(10)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(11)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(12)運転者に対する指導監督記録記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(13)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(14)自動車事故報告書未届出(貨物自動車運送事業法第23条)、(15)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |