行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年7月23日
事業者の氏名はまたは名称 大井タクシー株式会社(法人番号5080001013360) 代表者石神聖和
事業者の所在地 静岡県島田市金谷新町2514-3
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 静岡県島田市金谷新町2514−40
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(91日車)及び文書警告
主な違反の条項 道路運送法第15条第1項
違反行為の概要 令和7年1月20日、監査方針に基づいて、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)、(2)運行管理者の選任解任届出違反(道路運送法第23条第3項)、(3)勤務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)、(4)運転者の1箇月の拘束時間及び休日労働の限度違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)、(5)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)、(6)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(7)業務の記録記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(9)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(11)運行管理者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3)、(12)運行管理者の講習受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項)、(13)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(道路運送法第29条の3)、(14)運転者証の返納等義務違反(タクシー業務適正化特別措置法第16条第2項)
違反点数(事業者) 10点
違反点数(営業所) 10 点

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