| 行政処分等の年月日 | 令和7年10月15日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 日本郵便株式会社(法人番号1010001112577)代表者小池信也 |
| 事業者の所在地 | 東京都千代田区大手町2丁目3番1号 |
| 営業所の名称 | 川内郵便局営業所 |
| 営業所の所在地 | 愛媛県東温市南方594−1 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(151日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第36条第2項(同法第17条第4項準用) |
| 違反行為の概要 | 日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端緒として、令和7年7月9日に監査を実施したところ、3件の違反が認められた。(1)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項、第2項、第3項)、(2)運転者等に対する点呼の実施が不適切であったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(3)運転者等に対する点呼の記録に不実記載を行っていたこと(安全規則第7条第5項) |
| 違反点数(事業者) | 点 |
| 違反点数(営業所) | 点 |