| 行政処分等の年月日 | 令和7年10月15日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社マルニシ(法人番号2290801005720) 代表者奈賀幾次郎 |
| 事業者の所在地 | 福岡県北九州市門司区新門司北2丁目4-3 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 福岡県北九州市門司区新門司北2丁目4-3 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第4項、法第24条 |
| 違反行為の概要 | 令和6年12月12日、酒気帯び運転があったことを端緒に監査実施。6件の違反が認められた。(1)勤務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)(3)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条第1項〜第3項)、(4)運行指示書に係る(作成)義務違反(安全規則第9条の3第1項〜第3項)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)自動車事故報告規則に規定する事故報告提出違反(法第24条) |
| 違反点数(事業者) | 7点 |
| 違反点数(営業所) | 7 点 |