| 行政処分等の年月日 | 令和7年10月17日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 北陸トラック運送株式会社(法人番号1210001003525) 代表者水島正芳 |
| 事業者の所在地 | 福井県福井市上細江町20字1番地 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 福井県福井市上細江町20字1-1 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(56日車)及び文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
| 違反行為の概要 | 令和6年12月2日及び令和6年12月26日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(3)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(6)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項) |
| 違反点数(事業者) | 6点 |
| 違反点数(営業所) | 6 点 |