違反行為の概要 |
死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和6年9月12日、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)事故惹起・初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)事故惹起・初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(9)事故の未報告(貨物自動車運送事業法第24条)、(10)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(11)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号)、(12)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(13)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |