| 違反行為の概要 |
令和7年2月6日及び同年3月11日に、労働局と合同で監査を実施したところ、6件の違反が確認された。(1)事業計画に定める営業所に配置する事業用自動車の種別毎の数について事業計画どおり業務を行っていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号、第2号)(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間、連続運転時間、1日当たりの運転時間及び1週間当たりの運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと(安全規則第3条第4項)(4)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)(5)運転者等の業務について定められた事項の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第8条)(6)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条) |