行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年7月30日
事業者の氏名はまたは名称 相良昭一郎
事業者の所在地 東京都品川区荏原3−8−16
営業所の名称 本店
営業所の所在地 東京都品川区荏原3−8−16
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(40日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年2月6日及び同年2月21日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)、(4)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(5)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(6)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)
違反点数(事業者) 4点
違反点数(営業所) 4点

前のページに戻る