行政処分等の年月日 | 令和7年8月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 名古屋千里運輸株式会社(法人番号5180001076273) 代表者川西通公 |
事業者の所在地 | 愛知県小牧市大字東田中字東島2066-1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県小牧市大字東田中字東島2066-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第3号 |
違反行為の概要 | 令和6年10月29日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第3号)、(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第6号)、(3)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |