行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年8月26日
事業者の氏名はまたは名称 東北貨物運送株式会社(法人番号5370001004330) 代表者田原洋一
事業者の所在地 宮城県仙台市若林区六丁の目元町10番1号
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 宮城県仙台市若林区六丁の目元町103-6
行政処分の内容 事業停止(30日間)、輸送施設の使用停止(265日車)及び文書警告
主な違反の条項 法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第18条第3項、法第60条第1項
違反行為の概要 令和6年6月5日及び27日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、15件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(2)整備管理者の選任違反(安全規則第3条の3及び車両法第50条第1項)、(3)整備管理者の選任(変更)の未届出(安全規則第3条の3及び車両法第52条)、(4)定期点検整備の実施違反【未実施2回】(安全規則第3条の3及び車両法第48条)、(5)定期点検整備の実施違反【未実施3回以上】(安全規則第3条の3及び車両法第48条)、(6)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(7)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)業務の記録義務違反(安全規則第8条)、(9)運転者の指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(10)運転者の指導監督記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(11)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(12)高齢運転者に対する運転適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(13)運行管理者の選任違反(安全規則第18条第1項)、(14)運行管理者の選任(解任)の未届出(安全規則第19条)、(15)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 57点
違反点数(営業所) 57 点

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