行政処分等の年月日 |
2020年11月4日 |
事業者の氏名はまたは名称 |
羽後運送株式会社(法人番号4410001000680)代表者一戸幸恵 |
事業者の所在地 |
秋田県秋田市向浜1丁目5番16号 |
営業所の名称 |
本社営業所 |
営業所の所在地 |
秋田県秋田市向浜1丁目5番16号 |
行政処分の内容 |
事業の全部停止(30日)、輸送施設の使用停止(60日車)、文書警告 |
主な違反の条項 |
貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項、法第17条第4項、第18条第1項、法第18条第3項 |
違反行為の概要 |
令和2年1月22日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施した結果、8件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(5)事故惹起運転者及び初任運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第2項)、(6)事故惹起運転者及び初任運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(7)運行管理者の選任違反(安全規則第18条第1項)、(8)運行管理者の選任(解任)未届出違反(安全規則第19条) |
違反点数(事業者) |
36点 |
違反点数(営業所) |
36
点 |