行政処分等の年月日 | 令和1年7月30日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 丸建自動車株式会社(法人番号:2030001041690)代表者本村建二 |
事業者の所在地 | 埼玉県上尾市二ツ宮1069 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 埼玉県上尾市二ツ宮1069 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(290日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 平成30年12月14日及び平成31年1月8日他、定期的な監査を実施。11件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第9条の2第1項)、(2)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3項、(3)運行管理補助者の解任届出違反(運送法第23条第3項)、(4)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(5)点呼の記録等義務違反(運輸規則第24条第5項)、(6)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(7)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)、(8)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(10)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(11)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条) |
違反点数(事業者) | 29点 |
違反点数(営業所) | 29点 |