行政処分等の年月日 |
令和7年9月19日 |
事業者の氏名はまたは名称 |
株式会社全日本交通(法人番号3120001232908) 代表者田宮久嗣 |
事業者の所在地 |
大阪市中央区安土町1丁目7番20号新トヤマビル9階 |
営業所の名称 |
泉南 |
営業所の所在地 |
大阪府泉南市樽井3丁目39番19号 |
行政処分の内容 |
輸送施設の使用停止(110日車) |
主な違反の条項 |
道路運送法(以下「法」)第20条、第27条第3項、第95条 |
違反行為の概要 |
令和6年7月25日、同年8月5日、新規許可を端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送【区域外旅客運送】(法第20条)、(2)「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1675号)の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務【未受診者1名】(運輸規則第21条第5項)、(4)点呼の記録義務違反【記録なし】(運輸規則第24条第5項)、(5)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(6)運行指示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第28条の2第1項)、(7)乗務員等台帳の作成、備付け義務違反【一部作成なし】(運輸規則第37条第1項)、(8)運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存義務違反【記録の一部保存なし】(運輸規則第38条第1項)、(9)事業用自動車内の事業者名等表示義務違反【表示なし】(運輸規則第42条第1項)、(10)自動車に関する表示義務違反【表示なし】(法第95条) |
違反点数(事業者) |
11点 |
違反点数(営業所) |
11
点 |