行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年8月1日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社河部物流(法人番号1500002013592)代表者河部太志
事業者の所在地 愛媛県松山市菅沢町乙409−1
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛媛県松山市菅沢町乙409−1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(150日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第9条第1項、第17条第1項、第4項、第18条第3項、第60条第1項、道路運送車両法第52条
違反行為の概要 平成31年2月20日及び同年3月7日、労働局からの通報を端緒として監査を実施したところ、15件の違反が確認された。(1)自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)、(4)運転者に対する点呼の実施結果の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第5項)、(5)運行指示書を作成していなかったこと(安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項)、(6)運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(8)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)、(9)新たに雇い入れした運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと(安全規則第10条第2項)、(10)新たに雇い入れした運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項)、(11)整備管理者の変更の届け出をしていなかったこと(道路運送車両法第52条)、(12)整備管理者に対して、法令で定められた研修を受講させていなかったこと(安全規則第15条)、(13)運行管理者の解任の届け出をしていなかったこと(安全規則第19条)、(14)運行管理者に対して、法令で定められた講習を受講させていなかったこと(安全規則第23条第1項)、(15)事業報告書及び事業実績報告書の提出をしていなかったこと(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 15点
違反点数(営業所) 15点

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