行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年11月5日
事業者の氏名はまたは名称 鷹栖運輸機工有限会社(法人番号9060002025469)代表者:保坂高広
事業者の所在地 栃木県大田原市薄葉2205
営業所の名称 本社
営業所の所在地 栃木県大田原市下石上1363−9
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(30日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 労働局からの通報を端緒として、令和6年7月26日及び同年8月22日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)点呼の記録義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3 点

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