行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年12月1日
事業者の氏名はまたは名称 岡山丸進運輸株式会社(法人番号8260001030574)代表者半田祐也
事業者の所在地 岡山県笠岡市東大戸996-1
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 岡山県笠岡市東大戸996-1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(90日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号及び同条第4項
違反行為の概要 令和6年3月13日、同年5月17日及び同年5月31日に、死亡事故を惹起したことを端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)勤務時間等基準告示のなお書き遵守違反(安全規則第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)業務の記録義務違反(安全規則第8条)、(7)業務の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(8)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(9)運転者等台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 9点
違反点数(営業所) 9 点

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