行政処分等の年月日 | 令和1年8月2日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社力昇建設(法人番号3290001039881)代表者山田文 |
事業者の所在地 | 福岡県糸島市板持106-2 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福岡県糸島市板持106-2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物事業者運送事業法(以下「法」)第17条第1項、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成31年4月12日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(7)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1点 |