| 行政処分等の年月日 | 令和7年11月11日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社鴫原商事(法人番号6060002004574)代表者:野崎千春 |
| 事業者の所在地 | 栃木県宇都宮市宿郷1−16−15 |
| 営業所の名称 | 鶴田 |
| 営業所の所在地 | 栃木県宇都宮市鶴田町1017−2アイランドC102号室 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(240日車)、輸送の安全確保命令 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条 |
| 違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年11月14日、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(8)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(9)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(10)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条) |
| 違反点数(事業者) | 24点 |
| 違反点数(営業所) | 24 点 |