| 行政処分等の年月日 | 令和7年11月11日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 山陰すぎもと物流有限会社(法人番号2270002007444)代表者石橋和識 |
| 事業者の所在地 | 鳥取県米子市淀江町西原1103番地2 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 鳥取県米子市淀江町西原1029番地15 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号及び同条第4項 |
| 違反行為の概要 | 令和6年8月20日及び同年10月9日に、重傷事故を惹起したことを端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)業務の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)運転者等台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(7)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(8)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
| 違反点数(事業者) | 5点 |
| 違反点数(営業所) | 5 点 |