違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年9月28日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運行指示書による作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(6)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)初任・高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)、(10)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(11)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(12)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項) |