行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年11月20日
事業者の氏名はまたは名称 時岡運輸株式会社(法人番号9470001006916) 代表者時岡良二
事業者の所在地 香川県木田郡三木町大字池戸1921
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 香川県木田郡三木町大字池戸1921
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(10日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第15条第4項
違反行為の概要 令和7年7月31日に、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施したところ、4件の違反が確認された。(1)運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第9条の5第1項)(2)特定の運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(安全規則第10条第2項)(3)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項)(4)運行管理者に対して、法令で定められた講習を受講させていなかったこと(安全規則第23条第1項)
違反点数(事業者) 1点
違反点数(営業所) 1 点

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