| 行政処分等の年月日 | 令和7年11月26日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社飯田運送(法人番号8011501005421)代表者:川島安則 |
| 事業者の所在地 | 東京都荒川区西尾久7−37−6 |
| 営業所の名称 | 東所沢 |
| 営業所の所在地 | 埼玉県所沢市東所沢5−9−3 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車) |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項 |
| 違反行為の概要 | 救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和6年10月24日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(3)初任・高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(4)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(5)事故の未報告(貨物自動車運送事業法第24条)、(6)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 4点 |
| 違反点数(営業所) | 4 点 |