| 行政処分等の年月日 | 令和7年11月26日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 日本郵便株式会社(法人番号1010001112577)代表者小池信也 |
| 事業者の所在地 | 東京都千代田区大手町2丁目3番1号 |
| 営業所の名称 | 檮原郵便局 |
| 営業所の所在地 | 高知県高岡郡檮原町檮原1330−3 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(35日車) |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第36条第2項(同法第17条第4項準用) |
| 違反行為の概要 | 日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端緒として、令和7年6月18日に監査を実施したところ、1件の違反が認められた。(1)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項、第2項、第3項) |
| 違反点数(事業者) | 点 |
| 違反点数(営業所) | 点 |