行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年11月27日
事業者の氏名はまたは名称 川口工運有限会社(法人番号3180302015262) 代表者川口朝樹
事業者の所在地 愛知県蒲郡市拾石町五反田11番地3
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛知県蒲郡市拾石町五反田11番地3
行政処分の内容 文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項
違反行為の概要 令和7年10月7日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(2)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(4)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 0点
違反点数(営業所) 0 点

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