行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年12月5日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社石田タクシー(法人番号1240002031373) 代表者石田光雄
事業者の所在地 広島県庄原市川手町字貝原沖938-2
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 広島県庄原市川手町字貝原沖938-2
行政処分の内容 文書警告(処分日車数30日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による)
主な違反の条項 道路運送法第27条第3項
違反行為の概要 令和7年6月26日及び同年10月31日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(運輸規則第21条第5項)、(3)業務記録の記載事項義務違反(運輸規則第25条第1項)、(4)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3 点

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