行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年12月16日
事業者の氏名はまたは名称 八ツ峰運輸株式会社(法人番号5011801004951)代表者:新津勲
事業者の所在地 東京都葛飾区奥戸3−21−11
営業所の名称 本社
営業所の所在地 東京都葛飾区奥戸3−21−11
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(110日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項
違反行為の概要 労働局からの通報を端緒として、令和6年8月6日及び同年8月28日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)初任・高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(9)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)、(10)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(11)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 11点
違反点数(営業所) 11 点

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