行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年12月16日
事業者の氏名はまたは名称 霞運輸機工株式会社(法人番号8050001013303)代表者:榎本かすみ
事業者の所在地 茨城県下妻市大字下木戸276−1
営業所の名称 本社
営業所の所在地 茨城県下妻市大字下木戸276−1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(20日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和6年9月27日、監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(3)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 2点
違反点数(営業所) 2 点

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