行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年8月19日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社抜海運送(法人番号7450002011092)代表者山本稔
事業者の所在地 北海道稚内市朝日1丁目4−5
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 北海道稚内市朝日1丁目4−5
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項他7件
違反行為の概要 令和元年5月22日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項1号)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)事故の記録事項義務違反(安全規則第9条の2)、(4)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)特定運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(7)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条本文関係、第1号)、(8)事故の届出違反(貨物自動車運送事業法第24条)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3点

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