行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年8月19日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社栄光産業(法人番号6430002051843)代表者江場智枝子
事業者の所在地 北海道芦別市北5条西1丁目1−18
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 北海道芦別市北5条西1丁目1−18
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(330日車)及び文書警告
主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項他15件
違反行為の概要 平成31年2月14日及び平成31年3月6日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。16件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)、(2)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項)、(3)領収書の発行義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第10条)、(4)点呼の記録保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(5)運行指示書の作成、指示又は携行義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第1項)、(6)運行指示書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第1項)、(7)乗務員台帳の作成義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(8)乗務員台帳の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(9)運転者に対する指導監督の記録違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(10)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(11)事業用自動車内運転者氏名等掲示違反(旅客自動車運送事業運輸規則第42条第1項)、(12)無車検運行(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)、(13)運行管理者の講習受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項)、(14)書類の適切管理義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第69条)、(15)輸送の安全にかかわる公表情報の報告義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項)、(16)報告義務違反(道路運送法第94条第1項)
違反点数(事業者) 33点
違反点数(営業所) 33点

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