行政処分等の年月日 | 令和1年8月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 菰野東部交通株式会社(法人番号3190001017641)代表者岸純人 |
事業者の所在地 | 三重県四日市市桜台一丁目33番地3 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 三重県三重郡菰野町大字小島4505番地 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和元年6月10日、監査方針に基づいて監査実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)点呼の記録記載不備(運輸規則第24条第5項)、(3)運行指示書の記載不備(運輸規則第28条の2第1項) |
違反点数(事業者) | 24点 |
違反点数(営業所) | 4点 |