行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年8月20日
事業者の氏名はまたは名称 朝陽運輸株式会社(法人番号8011101012958)代表者滝田勝則
事業者の所在地 東京都新宿区上落合1−23−11−202
営業所の名称 本社
営業所の所在地 東京都三鷹市新川5−9−8
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(100日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年11月20日及び12月20日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(7)運行管理補助者の要件違反(安全規則第18条第3項)
違反点数(事業者) 10点
違反点数(営業所) 10点

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