行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年12月19日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社久日本流通(法人番号9430001031546) 代表者岸本尚久
事業者の所在地 北海道札幌市中央区北2条西23丁目2番1号
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 北海道札幌市中央区北2条西23丁目2番1号
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第15条第1項第2号
違反行為の概要 令和7年6月9日、車輪脱落事故を端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)定期点検整備の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の3)、(2)ホイールボルトの折損、ホイールナットの脱落等に起因する車輪脱落事故を発生させたこと(安全規則第3条の3)
違反点数(事業者) 2点
違反点数(営業所) 2 点

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