行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年12月22日
事業者の氏名はまたは名称 岬陽運送株式会社(法人番号7490002007731) 代表者樋口信之
事業者の所在地 高知県高知市仁井田4513番地
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 高知県高知市仁井田4513番地
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(58日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号、同条第4項
違反行為の概要 令和7年2月28日及び同年3月7日に、利用者等からの苦情等を端緒として監査を実施したところ、8件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間、連続運転時間及び1週間当たりの運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと(安全規則第3条第4項)(3)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)(4)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項) (5)運転者等の業務について定められた事項の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第8条)(6)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)(7)運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)(8)運行管理者に対して、法令で定められた講習を受講させていなかったこと(安全規則第23条第1項)
違反点数(事業者) 6点
違反点数(営業所) 6 点

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